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お知らせ

固い話をチョット・・・・。

2010年6月より施行された『総量規制』。
間違って解釈されている方がいらっしゃるようで、よく質問をいただます。

お問い合わせの内容は『年収の3分の1が借り入れの上限なら、住宅ローンや自動車ローンのような高額の借り入れができないのでは?』といった内容です。

ご安心下さい。『総量規制』の対象にならない『除外の借り入れ』、例外的に返済能力を判断して借り入れができる『例外となる借り入れ』があります。また、総量規制は無担保のローンが(カードキャッシング等)対象です。

『除外』とは、不動産購入のための借り入れ、自動車購入時の自動車担保ローン、高額医療費の借り入れなどです。

『クレジットカードのショッピング枠は、含まれるのか?』のご質問はクレジットカードのショッピング枠は、管轄が経済産業省で法律は割賦販売法。金融庁が管轄する貸金業法、総量規制の対象とはなりません。

とはいえ、ご利用は計画的に・・・・。